医療費控除の集計をラクに|マネーフォワード活用と共働き家庭の年内準備

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今年はインフルエンザの流行が早い気がします。親戚のあいだでも、子どもの保育園でも、もうプチ流行が来ています。わが家は親が注射、子どもはフルミスト(鼻に吹きつけるタイプ)を、すでに打ち終えました。

これからの季節は、かぜや胃腸炎で病院に行く回数も増えますよね。そのとき受け取る領収書やレシート、どこに置いていますか?

医療費控除を使うかどうかは年が終わってから決まることも多いので、「今年は関係ないかも」と思っていると、年明けに「あの領収書どこいった!?」となりがちです。

医療費控除の対象になるのは、1月1日から12月31日までに支払った医療費です。年内のうちにレシートの集め方と記録の残し方を決めておくと、確定申告の時期に慌てずにすみます。

わが家も毎年ではないのですが、数年に一度、医療費控除の対象になっています。この記事では、そのときにやっていることを、マネーフォワードの家計簿とマイナポータルを使ったやり方を中心にまとめました。

げんまいちゃ
げんまいちゃ

レシート、財布のポケットにぐちゃっと突っ込んで、気づいたら読めない字になってること、あるよね……あれ、控除できたはずのお金がシワシワになって消えてくのと同じだからね

わが家が医療費控除を受けたのは「大きな出来事があった年」だけ

玄関の棚の上で、レシートがあふれる財布。その奥で子どもたちと出かける母親の後ろ姿

わが家が医療費控除を受けたのは、これまでに3回です。

  • 1回目:上の子を妊娠・出産した年
  • 2回目:夫が怪我をして手術をした年
  • 3回目:下の子を妊娠・出産した年

毎年ではなく、飛び飛びで数年に一度。医療費が大きくふくらむ出来事があった年だけ、という感じです。

初めて申告した上の子の出産の年は、とにかく領収書の数が多くて大変でした。妊婦健診、検査、通院……と、1年分を集めると結構な量になります。

妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院の費用は、医療費控除の対象になります。一方で、健康保険から出る出産育児一時金は、計算するときに医療費から差し引きます(2026年10月時点。

詳しくは国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」)。

げんまいちゃ
げんまいちゃ

出産の年は、とにかく領収書の数が多くて大変だった……。でも、家計簿をつけていたおかげで助かったんです

医療費控除の集計は、マネーフォワードで「医療費だけ並べる」とラクだった

そのとき助けてくれたのが、もともとつけていたマネーフォワードの家計簿でした。

家計簿の中から「医療費」だけで並べ替え(ソート)をかけたら、1年分の医療費が一発で出てきたんです。医療費控除のために一から集計し直す必要がありませんでした。

しかも国税庁の出産費用のページには、「通院費用は領収書のないものが多いので、家計簿などに記録しておいて」という注意書きまであります。家計簿をつけていたのは、制度的にも正解だったみたいです。

このときはe-Taxで確定申告をしました。

e-Taxでは領収書を提出しませんが、税務署から見せてと言われることがあるので、領収書やレシートは全部ファイルにまとめて保管していました(領収書は申告期限から5年間、提示を求められる場合があります)。

げんまいちゃ
げんまいちゃ

マネーフォワードの家計簿、医療費控除の年は本当におすすめ!ふだんの家計簿がそのまま申告の下書きになる感じです

わが家のマネーフォワードMEの使い方は、共働き家庭の家計管理術にまとめています。家計簿のデータをAIに見せて分析した話はAIで家計相談した記事で書きました。

家計簿アプリのマネーフォワード MEは、公式サイトから始められます。

今はマネーフォワード+マイナポータルの二本立て

最近は、マネーフォワードの家計簿に加えて、マイナポータルも使っています。

マイナポータルでは、健康保険を使って受診した分の医療費の情報を取り込めます。確定申告のとき、ゼロから入力する手間が減るのが助かるポイントです。

病院・薬局のレシートをなくしても、保険診療の分はマイナポータルでわかる

病院や薬局のレシートをうっかり捨ててしまっても、保険を使った診療の分は、マイナポータルの「医療費通知情報」で病院名と支払った金額がわかります。

確定申告のときにe-Taxの「マイナポータル連携」でデータのまま取り込めば、その分は領収書を保存しなくてよいことになっています。印刷やPDFで使う場合は5年保存が必要なので、そこだけ注意です。

1年分がまとめて取り込めるのは、例年、翌年2月9日ごろから。市販薬や電車・バス代、接骨院などは載らないので、そこは家計簿とレシートの出番です。

子どもの医療費助成などが通知の金額に反映されていないときは、実際に払った額で申告します。

※2026年10月時点の国税庁の情報です。詳しくは国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」で確認してください。

マイナポータルを使うにはマイナンバーカードが必要です。カードの更新をスマホで申請したときの話はマイナンバーカード更新の体験記に書いています。

医療費控除は共働き夫婦のどっちが申告?わが家は収入の高い夫

パソコンとスマホの医療費の画面を見ながら、レシートを手に集計する女性。机には市販薬と交通系のカード

わが家で申告するのは、収入の高い夫です。家族の分の医療費はまとめて1人が申告できるので、所得税率が高いほうが申告すると、戻ってくる税金が大きくなりやすいからです。

ただし、夫に「控除のために情報や資料をまとめておいて」とお願いしても、まずやってもらえません。なので、集計も書類の準備も全部私がやって、申告の手続きだけ夫にやってもらう、という分担にしています。

げんまいちゃ
げんまいちゃ

お膳立てまでが私の仕事、ボタンを押すのが夫の仕事……。共働きあるあるだと思っています

なお、医療費控除は「10万円を超えた部分」が基本ですが、総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等の5%を超えた部分」になります。

夫婦の収入の差が大きい場合は、どちらが申告すると有利か、一度比べてみるのもおすすめです。

年内にやっておきたい医療費控除の準備チェックリスト

ここ数年、夫婦ともに年齢が上がって、健康診断で引っかかるようになりました。今は2人とも定期的に病院へ通っています。この調子だと、これからは毎年、医療費控除を受けることになるかもしれません。

「数年に一度の人」も「毎年になりそうな人」も、年内にこれだけやっておけば、年明けに慌てずにすみます。

特に大事なのは、レシートを入れる場所を家族で1つにすることです。誰が受け取った分でも、同じ場所に集まる仕組みにしておくと探す手間が減ります。

【年内に】やることリスト

  • □ 領収書・レシートを入れる場所を1つに決める(ファイルや封筒など。夫婦どちらが受け取っても同じ場所へ)
  • □ 家計簿に「医療費」の分類を作っておく(病院・薬局・通院の交通費を同じ分類に入れる)
  • □ 通院の電車・バス代をメモする(領収書が出ないので、家計簿やメモに日付・区間・金額を残す)
  • □ マイナンバーカードの有効期限を確認する(マイナポータルとe-Taxで使う)
  • □ 出産育児一時金や保険の給付金など、補てんされた金額を控えておく(医療費から差し引くため)

【申告のときに】手元に置くものリスト

  • □ 1年分の医療費の集計(家計簿で医療費だけ並べたもの+マイナポータルの医療費情報)
  • □ 申告する人のマイナンバーカード(e-Taxで申告する場合)
  • □ 申告する人の源泉徴収票
  • □ 補てんされた金額がわかるもの(出産育児一時金、高額療養費、保険の入院給付金など)
  • □ 還付金を受け取る口座(申告する人の名義)

領収書そのものは提出しませんが、申告期限から5年間は手元に保管しておきます。申告が終わったあとも、ファイルごと捨てずに残しておくのが安心です。

迷いやすい「対象になる・ならない」

「これって入る?」と迷いやすいものだけ並べておきます(2026年10月時点。詳しくは国税庁「No.1122」)。

  • ◯ 病院・クリニックの診察代、処方薬代
  • ◯ 通院の電車・バス代(自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外)
  • ◯ 治療のための市販薬(かぜ薬など。ビタミン剤など予防・健康増進のためのものは対象外)
  • ◯ 妊婦健診・出産の費用(出産育児一時金は差し引く)
  • ◯ 接骨院・整骨院の施術(ねんざ・打撲などのケガの治療なら、保険外でも対象。疲れを癒す・体調を整えるためのものは対象外)
  • △ 健康診断・人間ドック(重い病気が見つかって、そのまま治療した場合は対象)
  • × 予防接種(インフルエンザの注射やフルミストも、病気の予防なので対象外)
げんまいちゃ
げんまいちゃ

うちのインフルの注射もフルミストも、病気の予防だから対象外……ちょっと残念!

子どもの予防接種の時期や場所の決め方は、子どものインフル予防接種の記事にまとめています。

市販薬で乗り切った年は、医療費控除の代わりに「セルフメディケーション税制」を選ぶ方法もあります。対象の市販薬が年12,000円を超えたら使える特例で、医療費控除とはどちらか一方だけです(詳しくは国税庁「No.1129」)。

医療費控除のきほん(必要なところだけ)

  • 対象:1月1日〜12月31日に支払った、自分と生計を一にする家族の医療費
  • 金額:支払った医療費 − 保険などで補てんされた金額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満なら、その5%)
  • 上限:200万円
  • いつまで:還付を受けるだけの申告なら、翌年1月1日から5年間出せる

※2026年10月時点の国税庁の情報です。詳しくは国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」で確認してください。

年末調整では医療費控除は使えないので、会社員でも確定申告が必要です。今年の年末調整の書き方は共働きの年末調整2026にまとめています。

ふるさと納税をしている人は、確定申告をするとワンストップ特例が使えなくなるので、共働きのふるさと納税の限度額の記事もあわせて確認しておくと安心です。

戻ってきた税金の使い道に迷ったら、iDeCoとNISAどっちがお得?も参考にしてみてください。

まとめ:家計簿に医療費が残っていれば、申告はぐっとラクになる

  • わが家が医療費控除を受けたのは、出産や手術など大きな出来事があった年だけ(数年に一度)
  • 集計はマネーフォワードの家計簿で「医療費」だけ並べれば一発。今はマイナポータルと二本立て
  • マイナポータルに入らない市販薬・交通費は、家計簿とレシートで補う
  • 申告は収入の高い夫、準備は私。領収書はファイルにまとめて保管
  • 年齢とともに通院が増えてきたので、これからは毎年になるかも

医療費控除の対象は12月31日までに支払った分です。まずは今日受け取ったレシートから、入れる場所を1つ決めるところから始めてみてください。

レシートの保管には、領収書用のファイル・ポケットを1つ用意しておくとラクになります。

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